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出席停止等の扱いについて


 出席停止は、学校保健安全法第19条で「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」と定めています。
 その種類や期間については別に定められていますが、感染症にかかった場合、医師の証明書を担任に提出していただくことで「出席停止」となります。
 証明書は保健室と職員室にありますが、下記からダウンロードしてお使いいただくこともできます。

忌引き・緊急時の対応について


(1)忌引き
  ○父母:7日以内  祖父母:3日以内  兄弟姉妹:3日以内
  ○叔伯父母:1日  同居の親族:1日
(2)緊急時の対応
  別紙をご覧ください。