感染症に罹患された場合

感染症に罹患された場合


 インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、「出席停止報告書」を保護者の方がご記入の上、担任へ提出してください。

 その際、受診が証明できる領収書、処方薬の説明書等を添付してください。 医療機関が発行する証明書でもかまいません。

 記入・提出の際には出席停止期間に留意してください。
インフルエンザの出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後、2日を経過するまで」とされております。 日数は「発症した日」・「解熱した日」を0日目とし、それぞれ翌日からの日数を数えます。そのため、最短でも5日間は登校できないことになります。
 下の表を参考にしてください。

 A・B・Cについては発症6日目に登校可となります。Dについては発症7日目に登校可となります。基準の日数を超えても扱いは 欠席ではなく、出席停止となりますので、医師の指示に従ってしっかりと休養してください。

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
 下記の表を参考にしてください。

その他、学校保健安全法及び同法施行規則に規定されている感染症に罹患された場合は、「出席停止・出席許可証明書」をご提出ください。